時効の期間を迎えたら借金はなくなる!?知っておきたい時効の知識

刑事事件でしばしば耳にする「時効」。実は、お金の貸し借りにおいても時効は存在します。時効が成立すると、お金を借りた側は借金を返済する義務がなくなります。借金する予定がある、もしくは既に借金をしているという方は、ぜひ「お金にまつわる時効」について知っておきましょう。

そもそも、時効の成立とはどういった状態を指すのでしょうか。まず、時効が成立するための期間は、貸付ける側である債権者が、個人か金融機関かで違います。貸付ける側が個人であれば10年、銀行や消費者金融などの金融機関であれば5年となっています。

この期間の間、借主が返済しないでおくと、借主の返済義務はなくなります。つまり、債権者が借主にお金を返すように求めることができなくなる、というのが借金における時効の仕組みです。

もしあなたが消費者金融からお金を借りたとして、返済が滞ったとします。あなたは「5年待ってお金を返さなくてもいいなら、返さないでおこう」と思うかもしれませんが、もちろん世の中そう甘くはありません。一見、時効の成立は借主に有利な仕組みに見えるかもしれませんが、そうは問屋が卸さないのが「時効の中断」です。

金融機関から借りたお金が時効を迎えるのは5年の歳月がカウントされた時ですが、その間に「あること」が一度でも起こると、それまでにカウントされた期間はふりだしに戻ります。この「あること」を「時効の中断事由」と言います。

時効の中断事由の一つ目としては、債権者が借主に対して訴訟を起こしたり、支払督促や調停、差し押さえなどの裁判所が関係した手続きが行われた場合です。ここでポイントなのが、法的な手続きでなければ時効の中断事由にはならない、ということです。債権者からただ「返済してください」という手紙や電話での催告だけでは、時効は中断されません。

次に時効の中断になるのが、僅かな金額でも債権者にお金を返してしまうことです。返済する=借金があることを認めている、とみなされるためです。注意したいのが、例え時効成立の期間を迎えていても、一部でも返済してしまえば時効は消滅してしまうことです。この場合、再び時効までカウントしなければいけません。

この二点が時効を中断させる出来事です。5年の時効期間で4年11ヶ月の間返済せず、また債権者から何も音沙汰がなくとも、最後の一ヶ月の間で債権者が法的手続きに踏み切ったり、自ら借金があることを認めるような言動してしまうと、それまでカウントされた時効までの期間がゼロになってしまうのです。

また、上記のような時効の中断事由がないまま時効期間が過ぎても、借主の債務が自然になくなるわけではありません。後でトラブルにならないためにも、「時効の援用」を行うことが肝心です。時効の援用とは、「時効が成立したので、返済しません」と債権者に通達することです。もちろん電話などではなく、書面できちんとした手続きを踏む必要があります。

時効と聞くと、責任から逃れられる方法があると思ってしまいがちです。しかし、金融機関も商売でお金を貸している訳なので、色々な手を使って時効が成立するのを阻止します。普通に考えて、時効が成立するケースはほとんど無いと思っていいでしょう。

一番良いのは決められた通りに返済する、計画的にお金を借りることですが、既に返済に手が回るような状態でない方もいるでしょう。その場合は時効の成立を狙うのではなくて、弁護士や法律事務所を頼って債務の整理を行うなどの行動に移してくださいね。

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